市販DVDのコピー・リッピングについて、「著作権」を色々と調べてみた。
(あくまで素人がネットで調べた内容なので鵜呑みにしないこと。捕まっても筆者は責任取れません)
問題になるのは著作権法の第30条。以下に条文を記載。
(私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止され る行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないよ うになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の 機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるもの に録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 |
1項において『私的複製』そのものは合法とされている(有償)。
ただし1項2で、私的複製であっても『技術的保護手段の回避』を行って複製することは違法となる。
『技術的保護手段の回避』とは、コピーコントロールを破ることだそうです。
コピーコントロールが施されているものをコピーすることはいけないらしいです。
まあ、複製されたくないからコピーコントロールを付けている訳で当たり前といえば当たり前なんだろうけど、
一般消費者としてはバックアップは取っておきたいし、なにより光学ディスクは使い勝手が悪いから頻繁に見るコンテンツはHDDなどに移し替えておきたいと思うのだが、、、
CSSやリージョンコードはアクセスコントロール「技術的制限手段」というらしく、著作権による「技術的保護手段」ではないらしい。
なので、セル/レンタルDVDでもコピーガードがCSSだけなら、複製は合法。
不正競争防止法2条10において
営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為 |
つまり、CSS(アクセスコントロール)を破るプログラムの配布は禁止されているわけだが、配布が禁止されているだけで、使用者側には何らの罰則もない。
また、私的複製は有償で無償ではない(著作権法30条2項)。
コピーするときは、補償金を支払わなければならず、DVDやBDは「録画用」「for Video」と表示されたものを購入・使用しなけらばならない。
では、技術的保護手段の回避を行い複製した場合の罰則はというと、、、ない!!!
(刑事罰はないというだけで、民事上の損害賠償を請求される可能性はある??)
119条では「私的使用の目的をもって…複製を行ったもの…を除く」と除外されている。
刑事罰を科すほどの違法性があるとはいえないらしい。
もちろんだからと言って、コピーガードを破って複製していいわけではない。
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